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事業所用救急箱

事業所用救急箱のご案内

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知ってましたか?事業者は負傷者の手当に必要な用具及び材料を備える必要があります。

 事業者は「負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え・・・(下記参照)」必要があります。備えるべき救急用具が各事業場によって備える必要があり、さらにマスクやビニール手袋、手指洗浄薬など、負傷者などの手当の際の感染防止に必要な用具も用意するのが良いいでしょう。


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労働安全衛生規則 第三編 第九章 救急用具(第六百三十三条-第六百三十四条


(救急用具)

第六百三十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。

2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

出典:安全衛生情報センター(http://www.jaish.gr.jp

 

事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

第1 改正省令の趣旨及び概要等

2 改正省令の概要

 (2) 安衛則の一部改正(改正省令第3条関係)

 イ 救急用具(旧第634条関係)

 事業者が少なくとも備えなければならない救急用具の品目について定めている規定を削除することとしたこと。

 

第2 細部事項

1 改正省令関係

 (2) 安衛則の一部改正(改正省令第3条関係)

 改正安衛則の各条文に係る趣旨、解釈等は以下のとおりであること。

 イ 救急用具の内容(旧第634条関係)

安衛則第633条において、事業者に対して備えることを義務づけている「負傷者の手当に必要な救急用具及び材料」ついて、事業場において労働災害等により労働者が負傷し、又は疾病に罹患した場合には、速やかに医療機関に搬送することが基本であること、及び事業場ごとに負傷や疾病の発生状況が異なることから、事業場に一律に備えなければならない品目についての規定は削除すること。ただし、負傷等の状況や事業場が置かれた環境によっては、事業場において負傷者の応急手当を行う場合もあるため、リスクアセスメントの結果や、安全管理者や衛生管理者、産業医等の意見、衛生委員会等での調査審議、検討等の結果等を踏まえ、事業場において発生することが想定される労働災害等に応じ、応急手当に必要なものを備え付けること。この場合、マスクやビニール手袋、手指洗浄薬等、負傷者などの手当の際の感染防止に必要な用具及び材料も併せて備え付けておくことが望ましいこと。
 なお、事業場において労働災害等が発生した際に、速やかに医療機関へ搬送するのか、事業場において手当を行うのかの判断基準、救急用具の備付け場所・使用方法等をまとめた対応要領を事業場においてあらかじめ定めておくことが望ましいこと。



出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6313&dataType=1&pageNo=1 

 

※また、備え付けた場所と使用方法を労働者に周知する必要があります。

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